Governance

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

投資法人の統治

本投資法人の運営における機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、投資主総会の決議によって任命された執行役員1名、監督役員3名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。なお、本投資法人の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人です。

  • ※投資信託及び投資法人に関する法律及び本投資法人の規約に基づき、監督役員の員数は、執行役員の員数に1を加えた数以上でなければなりません。
  • ※本投資法人は、法律上、従業員の雇用が禁止され、業務を外部委託する必要があります。
  • ※監督役員は投信法に基づく独立役員です。

上記機関の詳細については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】/(4)【投資法人の機構】」をご覧ください。

執行役員及び監督役員

執行役員及び監督役員の状況・任期

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています。
また、監督役員は執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況並びに資産運用会社による資産運用状況、コンプライアンス及びリスクに関する事項について報告を受け、役員会に出席する資産運用会社に必要に応じてこれらの事項につき報告を求めます。

執行役員及び監督役員の状況についてはこちらをご覧ください。
なお、任期は規約により、執行役員及び監督役員ともに2年と定めています。

執行役員及び監督役員の選任基準

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されます。なお、現役員は、いずれも本投資法人との間に特別の利害関係のない外部の専門家(弁護士、会計士、不動産鑑定士)で構成されています。

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役職名 氏名 選任理由 性別 役員会への出席状況
(2022年度)
執行役員 吉田 修平 旧野村不動産マスターファンド投資法人及び本投資法人の監督役員であり、また、弁護士として投信法等の関係法令に精通していることに加え、不動産、特に借地借家関係、更に、定期借地権、定期借家権及び終身借家権など最新の法律関係を得意分野としていることなど、その豊富な経験を考慮した結果、投資法人の代表者として権限を行使し、その職務を履行するに十分な知識と経験を有していると判断し、執行役員に選任しました。 男性 100%
(11回/11回)
監督役員 内山 峰男 公認会計士として会計・税務に精通していることに加え、上場企業の会計監査に関する経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 男性 100%
(11回/11回)
監督役員 岡田 美香
(注1)
弁護士として不動産取引を含む各種関係法令に精通しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 女性 100%
(11回/11回)
監督役員 小山 東子
(注2)
不動産鑑定士として、不動産取引の公正性・透明性にかかる広い見識を有していることに加え、複数法人での理事等としての経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 女性 -
  • (注1)旧姓かつ職業上使用している氏名を上記の通り表記しておりますが、戸籍上の氏名は古澤 美香です。
  • (注2)2023年6月1日より任期を開始しています。

役員による投資口保有に関する方針

本投資法人の役員は、インサイダー取引防止の観点から本投資法人の投資口を売買してはならない旨、「内部者取引管理規則」に定めています。(金融商品取引法第166条第6項各号又は第167条第5項各号に該当する場合を除きます。)

管理報酬等

本投資法人が支払う管理報酬等は以下の通りです。

執行役員及び監督役員の報酬

執行役員の報酬は1人当たり月額80万円を上限、監督役員の報酬は1人当たり月額70万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額とします。
なお、各営業期間における役職毎の報酬の過去実績は、資産運用報告「投資法人の概況/(3)役員等に関する事項」をご覧ください。

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役職 氏名 役職毎の報酬の総額
(2022年度)
執行役員 吉田 修平 4,800千円
監督役員 内山 峰男 3,600千円
監督役員 岡田 美香 3,600千円
監督役員 小山 東子 -

会計監査人の報酬

会計監査人の報酬は、監査の対象となる営業期間毎に3,000万円以内で役員会で決定する金額とします。
なお、各営業期間における報酬の過去実績は、資産運用報告「投資法人の概況/(3)役員等に関する事項」をご覧ください。

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役職 氏名 報酬の総額
(2022年度)
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人 49,000千円
  • (注1) 執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この注記において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負っていますが、投信法及び規約に基づき、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができるものとしています。
  • (注2) 会計監査人への報酬の内訳は、49,000千円が監査報酬です。

資産運用会社の報酬

本資産運用会社の報酬は、運用報酬、取得報酬及び処分報酬から構成され、本投資法人の規約に定める以下の算出方法に基づいて決定されます。
なお、本資産運用会社の報酬体系には、本投資法人の利益の多寡に応じて報酬額を増減させる仕組み(運用報酬Ⅱ)を導入しています。本資産運用会社にとっては、物件運用における賃料増額や適切な費用削減、資金調達における借入先との融資条件の減額交渉等に対するコミットメント意識がより強まるものと考えています。
本報酬体系の導入により、投資主利益との連動性が高まり、さらなる投資主価値向上に寄与するものと考えています。
なお、各営業期間における報酬の総額は、資産運用報告「費用・負債の状況/(1)運用等に係る費用明細」をご覧ください。

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報酬の種類 計算方法
運用報酬Ⅰ(総資産連動型) 総資産額(注1)× 0.45%(年率)
運用報酬Ⅱ(利益連動型) 当期利益(注2)× 5.5%
取得報酬 取得代金 × 1.0%
譲渡報酬 譲渡代金 × 1.0%
  • (注1) 未償却ののれんを除きます。
  • (注2) 運用報酬Ⅱ控除前利益にのれん償却額を加算し、負ののれん発生益をを控除した後の金額とし、繰越損失がある場合にはその金額を補填した後の金額とします。

上記管理報酬の詳細と、その他の資産保管会社、一般事務受託者(機関運営・会計)、投資主名簿等管理人等の管理報酬等については、直近の有価証券報告書「4【手数料等及び税金】」をご覧ください。

投資法人の運用体制

本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社に全て委託しています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産運用を行います。
本資産運用会社は、本投資法人を含む複数の投資法人並びに投資法人以外の不動産ファンド等の資産の運用や投資助言に係る業務を受託しています。
本日現在の本資産運用会社における組織図は以下のとおりです。

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<各機関の概要>

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委員会の名称 概要
投資委員会  
  • 投資判断に関する審議を行う機関
    投資法人における資産の運用又は投資助言に係る基本方針、資産に係る運用管理方針、ファイナンス等の重要な事項に関する方針についての審議を行い、資産運用会社としての意思決定を行います。
  • リスクのモニタリングや評価・分析等の審議を行う機関
    主に運用にかかる投資リスク、外部リスク、災害リスクについて定期的なモニタリング、評価及び分析を行い、各部署に対して必要な指導及び助言を行います。
構成員 委員長:社長執行役員
委員   :執行役員、コンプライアンス・オフィサー及びその他委員長により指名された者
(注)ファンド運用部長又はNMF運用グループ内に設置される各部の部長を兼ねる
執行役員及び非常勤の執行役員は除きます。
開催頻度 原則毎週1回、委員長が招集し開催する。
但し、必要のあるときは随時開催することができる。
コンプライアンス委員会  
  • コンプライアンスに関する審議、決議を行う機関
    法令の遵守状況の確認のほか、利益相反の防止を目的とし、社内規程である利害関係者取引規程に定める「利害関係者との重要な取引」の承認等を審議します。
構成員 委員長:コンプライアンス・オフィサー
委員   :委員長が指名した外部専門家
開催頻度 原則3ヶ月に1回、委員長が招集し開催する。
但し、必要のあるときは随時開催することができる。
リスク管理委員会  
  • リスクのモニタリングや評価・分析並びにリスク対応策等を審議する機関
    主にコーポレートにかかる災害リスク、内部リスク、運用にかかる内部リスクについて定期的なモニタリング、評価及び分析を行うとともに、これらのリスクに関し、発生前の予防、発生時対応、発生後の再発防止等について対応策の基本方針等を審議します。
構成員 委員長:コンプライアンス部担当執行役員
委員   :副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員
開催頻度 3ヶ月に1回以上、委員長が招集し開催する。
但し、必要のあるときは随時開催することができる。
案件情報受付会議  
  • 運用ファンド間の利益相反を未然に防止するための機関
    投資対象の重複するファンド等間における案件情報の適切な取扱いを確保し、各ファンド等間の利益相反を未然に防止するため資産運用会社が案件情報を入手した場合に、コンプライアンス・オフィサーは当会議を開催し、当該不動産等案件の取得検討を優先的に行う投資法人等を決定します。
構成員 委員長:資産投資部長、全てのファンド等のファンド運用部長及び資産投資部各課長

資産運用会社の運用体制の詳細については、直近の有価証券報告書「第4【関係法人の状況】/1【資産運用会社の概況】」をご覧ください。